古物商許可とは
古物とは、一度使用された物品(その物本来の目的に従って使用されたもの)、使用されていない物品で使用のために取引された物品(一度消費者の手に渡った新品を使用しないでそのまま売却したもの)及びこれらの物品に幾分の手入れをしたもの(物品の本来の用途目的に変更を加えない部分的な修理・加工をしたもの)のことをいいます。
これらの古物を売買もしくは交換し、又は委託を受けて売買もしくは交換する営業をするためには、公安委員会の許可を受けなければなりません。
古物の区分
古物は、次の13品目に分類されており、営業所ごとに取り扱う品目を定めて許可の申請をする必要があります。
- (1)美術品類
- (2)衣類
- (3)時計・宝飾品類
- (4)自動車
- (5)自動二輪及び原動機付自転車
- (6)自転車類
- (7)写真機類
- (8)事務機器類
- (9)機械工具類
- (10)道具類
- (11)皮革・ゴム製品類
- (12)書籍
- (13)金券類