東京都千代田区 神田駅から徒歩4分。外国人ビザ・帰化申請・建設業許可・産廃許可・古物商許可なら行政書士くまがい総合事務所

03-6868-7647

10:00~19:00

土日祝休み

メールでのお問い合わせ

古物商許可

古物商許可とは

古物とは、一度使用された物品(その物本来の目的に従って使用されたもの)、使用されていない物品で使用のために取引された物品(一度消費者の手に渡った新品を使用しないでそのまま売却したもの)及びこれらの物品に幾分の手入れをしたもの(物品の本来の用途目的に変更を加えない部分的な修理・加工をしたもの)のことをいいます。

これらの古物を売買もしくは交換し、又は委託を受けて売買もしくは交換する営業をするためには、公安委員会の許可を受けなければなりません。

古物の区分

古物は、次の13品目に分類されており、営業所ごとに取り扱う品目を定めて許可の申請をする必要があります。

  1. (1)美術品類
  2. (2)衣類
  3. (3)時計・宝飾品類
  4. (4)自動車
  5. (5)自動二輪及び原動機付自転車
  6. (6)自転車類
  7. (7)写真機類
  8. (8)事務機器類
  9. (9)機械工具類
  10. (10)道具類
  11. (11)皮革・ゴム製品類
  12. (12)書籍
  13. (13)金券類

古物商の営業内容変更時の届出

古物商許可を取得した後に、古物商許可申請書に記載した次の事項を変更したときは、14日以内(法人の登記事項に係る変更内容の場合は、20日以内)に公安委員会に届け出なければなりません。

  1. ①営業者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. ②営業所の名称及び所在地
  3. ③営業所ごとに取り扱う古物の区分
  4. ④管理者の氏名
  5. ⑤行商する者であるかどうかの別
  6. ⑥ホームページを利用するなどの方法を用いるかどうかの別
  7. ⑦法人にあっては、その役員の氏名及び住所

※⑥について、ホームページを利用することとした場合、併せて「URLの届出」をする必要があります。

お気軽にお問い合わせください!

TOP