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産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)とは

産業廃棄物収集運搬業とは、産業廃棄物の排出事業者から委託を受け、排出事業場から収集した産業廃棄物を処理施設まで運搬する営業のことをいいます。

産業廃棄物の収集運搬を業として営むためには、都道府県知事や市長などの許可を受けなければなりません。

また、産業廃棄物収集運搬業は、排出する事業場が所在する自治体(荷積み地)と、産業廃棄物処分場が所在する自治体(荷降ろし地)の両方の許可が必要となります。

産業廃棄物の積替え保管とは

産業廃棄物の積替え保管とは、収集運搬した産業廃棄物を途中で降ろして別の車両に積み替えたり、廃棄物を自社の倉庫などで一時的に保管したりしておくことをいいます。産業廃棄物収集運搬業(積替え保管あり)の許可がないと、排出元から処分場へは直行しないといけません。

産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管あり)は、産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)より手続きが煩雑で労力・時間がかかりますが、「運送コスト削減」や「効率的な業務ができる」などのメリットがあります。

産業廃棄物の種類

産業廃棄物とは、会社や工場などの事業活動に伴って生じた廃棄物のことをいいます。

なお、産業廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で、次の20種類が定められています。

業種限定がないもの

  1. (1)燃え殻
  2. (2)汚泥
  3. (4)廃油
  4. (4)廃酸
  5. (5)廃アルカリ
  6. (6)廃プラスチック類
  7. (7)ゴムくず
  8. (8)金属くず
  9. (9)ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
  10. (10)鉱さい
  11. (11)がれき類
  12. (12)ばいじん

業種限定があるもの

  1. (13)紙くず
  2. (14)木くず
  3. (15)繊維くず
  4. (16)動植物性残さ
  5. (17)動物系固形不要物
  6. (18)動物のふん尿
  7. (19)動物の死体

その他

  1. (20)政令第2条第13号廃棄物

特別管理産業廃棄物とは

特別管理産業廃棄物とは、爆発性、毒性、感染性その他人の健康や生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状を有する廃棄物のことをいいます。

産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)を受けるための要件

産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)を受けるためには、次の要件を充たしている必要があります。

人的要件

  • (1)欠格要件に該当しないこと
  • (2)産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること

(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に係る講習会」を事前に受講し、許可申請までに修了証を取得しておく必要があります。

施設的要件

産業廃棄物の収集運搬は、飛散・流出及び悪臭が発散するおそれのない方法で行わなければなりません。

そのため、一般的な車両では飛散・流出及び悪臭が発散するおそれのある場合には、容器や車両について、それぞれ具体的な対策をすることが必要になります。

また、車両の使用者が申請者と一致していることや、使用する車両がディーゼル車規制にかからないことが必要になります。

経理的要件

産業廃棄物収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることが必要になります。

産業廃棄物収集運搬業許可の有効期限

産業廃棄物収集運搬業の許可は、許可のあった日から5年目(優良認定を受けている場合は7年目)の対応する日の前日をもって満了します。

ただし、更新手続きさえしていれば、有効期間の満了後であっても、許可又は不許可の処分がされるまで、前の許可の効力は有効のまま継続されます。

※なお、許可の更新をする場合も、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に係る講習会」を事前に受講し、更新の申請までに修了証を取得しておく必要ありますのでご注意ください。

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