建設業許可とは
建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業のことをいいます。建設業を営もうとするものは、原則として建設業の許可が必要になります。
ただし、次の軽微な建設工事を請け負う場合は、建設業の許可は必要ありません。
建築一式工事(住宅の新築、増改築などの総合的な工事)の場合
一件の請負金額が1,500万円未満の工事又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事(延べ面積の2分の1以上を居住用に供するもの)
建築一式工事以外の建設工事の場合
一件の請負金額が500万円未満の工事
建設業許可の種類
建設業許可の種類は、次の28種類に分類されており、1つの都道府県にのみ営業所がある場合は「都道府県知事の許可」、2つ以上の都道府県に営業所がある場合は「国土交通大臣の許可」をそれぞれの種類ごとに受けなければなりません。
- (1)土木一式工事
- (2)建築一式工事
- (3)大工工事
- (4)左官工事
- (5)とび・土工・コンクリート工事
- (6)石工事
- (7)屋根工事
- (8)電気工事
- (9)管工事
- (10)タイル・れんが・ブロック工事
- (11)鋼構造物工事
- (12)鉄筋工事
- (13)舗装工事
- (14)しゅんせつ工事
- (15)板金工事
- (16)ガラス工事
- (17)塗装工事
- (18)防水工事
- (19)内装仕上工事
- (20)機械器具設置工事
- (21)熱絶縁工事
- (22)電気通信工事
- (23)造園工事
- (24)さく井工事
- (25)建具工事
- (26)水道施設工事
- (27)消防施設工事
- (28)清掃施設工事
一般建設業と特定建設業
建設業の許可は、その業種によって一般建設業と特定建設業の2つに区分され、どちらかの許可を受けなけばなりません。
なお、一般建設業と特定建設業の別は、次のとおりとなります。
元請けとして受注した1件の工事について、下請けに出す金額の合計が3000万円(建築一式工事は4500万円)以上となる場合。(1回でもあれば対象となります。)
⇒特定建設業許可
下請代金が上記を上回らない場合
⇒一般建設業許可
※特定建設業許可が必要となるのは、あくまで元請契約により受注した場合に限ります。
建設業許可を受けるための要件
建設業の許可を受けるためには、次の5つの要件を充たしている必要があります。
- (1)経営業務の管理責任者がいること
- (2)専任技術者が営業所ごとにいること
- (3)請負契約に関して誠実性を有していること
- (4)請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- (5)欠格要件に該当しないこと
建設業許可の有効期間
建設業の許可は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。
許可の更新する場合は、許可の有効期間満了日の30日前までに、許可の更新手続きをしなければなりません。
ただし、更新手続きさえしていれば、有効期間の満了後であっても、許可又は不許可の処分がされるまで、前の許可の効力は有効のまま継続されます。
経営事項審査とは
経営事項審査(以下、「経審」という)とは、公共工事(国又は地方公共団体などが発注する建設工事)への入札参加を希望する建設業者が、経営状況や経営規模などについて、客観的な評価を受けるための審査です。
経審は、経営状況評点を算出するための「経営状況分析申請」、経営規模や技術力、社会性などの評価を行う「経営規模等評価申請」の2段階で構成されています。
経営規模等評価申請の際に、経営状況分析申請により取得した「経営状況分析結果通知書」を提出して、経営規模等と経営状況の評点から算出した「総合評定値通知書」を取得することができます。
公共工事の発注者は、総合評定値通知書に記載される評価点を基準にして、建設業者のランク付けを行い、このランクに応じて入札に参加できる公共工事の発注予定価格の範囲が決まります。
また、入札に参加するためには、経審を受けて総合評定値通知書を取得しただけでは足りず、公共工事の受注を希望する官公庁に「入札参加資格申請」をする必要があります。