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外国人ビザ

ビザ(在留資格)とは

ビザ(在留資格)とは、外国人(日本国籍を有しない者)が日本に滞在・在留するあいだ、一定の活動を行うことができること、あるいは一定の身分または地位を有する者としての活動を行うことができることを示す、入管法上で定められた法的資格のことをいいます。

注)入管法上の「ビザ」とは、上陸許可を受けるための要件の1つとされる「査証」のことを意味します。しかし、世間一般では、入管法上の「在留資格」のことを指して「ビザ」と呼ばれることが多いため、本サイトにおいては、入管法上の「在留資格」のことを「ビザ」と表現させていただきます。

ビザの種類

ビザは、日本に滞在・在留する外国人の活動内容や身分・地位により、27種類に分類されています。外国人(日本国籍を有しない者)は、それぞれのビザの種類により定められる範囲内に限り、日本に滞在・在留し、日本で活動することができます。

ビザの種類 該当例 在留期間
活動内容によるビザ 外交 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族 外交活動の期間
公用 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 5年、3年、1年、3月、30日又は15日
教授 大学教授等 5年、3年、1年又は3月
芸術 作曲家、画家、著述家等 5年、3年、1年又は3月
宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 5年、3年、1年又は3月
報道 外国の報道機関の記者、カメラマン 5年、3年、1年又は3月
高度専門職(1号・2号) ポイント制による高度人材 1号は5年、2号は無期限
経営・管理 企業等の経営者・管理者 5年、3年、1年、4月又は3月
法律・会計業務 弁護士、公認会計士等 5年、3年、1年又は3月
医療 医師、歯科医師、看護師 5年、3年、1年又は3月
研究 政府関係機関や私企業等の研究者 5年、3年、1年又は3月
教育 中学校・高等学校等の語学教師等 5年、3年、1年又は3月
技術・人文知識・国際業務 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等 5年、3年、1年又は3月
企業内転勤 外国の事業所からの転勤者 5年、3年、1年又は3月
興行 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 3年、1年、6月、3月又は15日
技能 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等 5年、3年、1年又は3月
技能実習 技能実習生 1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
文化活動 日本文化の研究者等 3年、1年、6月又は3月
短期滞在 観光客、会議参加者等 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
留学 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
研修 研修生 1年、6月又は3月
家族滞在 在留外国人が扶養する配偶者・子 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
特定活動 外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
身分・地位によるビザ 永住者 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) 無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者・子・特別養子 5年、3年、1年又は6月
永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 5年、3年、1年又は6月
定住者 第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等 5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

「高度専門職(1号・2号)」について

「高度専門職(1号・2号)」は、高度の専門的な能力を有する外国人の日本への受入れをこれまで以上に促進させることを目的として、平成27年4月1日から設けられた新しいビザ(在留資格)になります。高度の専門的な能力を有する外国人に該当するかどうかは、学歴・職種・年収・年齢などの項目ごとに定められているポイント(点数)を使って評価されます。

なお、「高度専門職(1号・2号)」のビザ(在留資格)を付与された外国人は、出入国管理上の優遇措置(在留期間、活動等)が講ぜられます。

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